今回は、令和6年度の貸金業務取扱主任者試験、「法及び関係法令に関すること」の問題6~問題10を、読んで解いていきましょう。
法及び関係法令に関すること(問題1~問題27)
問題6 証明書の携帯等、従業者名簿
①主任者は、営業所等に、常時駐在(ずっと居続ける)する必要は無いので×
②50人に対して1人以上でOKだから、80人なら1人でも良い、×
③経理や総務など貸金業に関わらない従業者も、従業者名簿に載せるので、×
④はその通りで〇
答えは④となります。
問題7 禁止行為・罰則
aは、虚偽告知になり刑事罰になるので〇、一年以下の懲役300万以下の罰金または併科
bは、その通りで○、一年以下の懲役300万以下の罰金または併科
cは、この場合、刑事罰の対象にならないので×
dは、従業者証明書の携帯義務違反は、100万以下の罰金刑なので×
貸金業の罰則は、思っている以上に重いものであると認識しておきましょう。
答えは、①のabとなります。
問題8 返済能力の調査
①は調査を行う必要がありますので×
②保証契約を締結するときも調査は必要なので×
③相手と連絡が取れないので極度額を下げたときは調査は必要ないのですが、問題文は返済能力の低下とあり、この場合は調査が必要なので×
④極度方式貸付けの場合(=極度方式基本契約がまずあって、その都度都度の貸付けのこと)、返済能力の調査・その記録の作成保存は必要になりますが、指定信用情報機関の利用まで求められていませんので、〇
答えは、④となります。
因みに、信用情報機関には、「CIC」、「日本情報信用機構(JICC)」、「全国銀行個人信用情報センター」があります。この3つの機関の大きな違いは、所属する会社がそれぞれ異なることです。CICは主にクレジットカード会社など、JICCは消費者金融など、全国銀行個人信用情報センターは銀行などです。
問題9 過剰貸し付け等の禁止・総量規制
この総量規制は、「総量規制の除外」と「総量規制の例外」があって、それぞれを頭に入れておかなければいけません。
この個人過剰貸付契約から除外されるということは、総量規制(年収の1/3)を超えても貸せるということになります。
過去問を解いていると、特徴的なモノが問題に出されますので覚えておきましょう。今回は、「除外」つまり初めからの除かれているモノの話になります。
aは、不動産の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けに係る契約(担保の有無は関係なし)と、これが行われるまでの「つなぎ」として行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当するので×
bは、その通りなので〇
cは、お金を借りる本人以外の人の不動産を担保にして借りる状況です。この場合、「居宅=住んでいるもの」は除外されませんが、問題文の場合は、個人過剰貸付契約から除外されます=該当しますから×
dは、「当該個人顧客の返済能力を超えない」「当該不動産の価格の範囲内」「当該個人顧客の生活に支障を来さない」場合は、除外契約に該当しますので〇
正解は、bdの③となります。
☆家族=生計を1つにする者の高額療養費のための貸付けに係る契約は、除外
生計を1つにする者の緊急に必要な医療費のための貸付けに係る契約は、例外 です!
問題10 基準額超過極度方式基本契約の該当性の調査
貸金業務取扱主任者の貸金業法の分野でややこしい話が、この「基準額超過極度方式基本契約の該当性の調査」です。
まず前提の話として、個人顧客と、「極度方式基本契約」で、お金のやり取りの大枠を決めます。
その個々の貸し借り=極度方式貸付けの一回一回では、指定信用情報機関を利用しての調査は求められていません。しかし、その代わりに、定期的に基準額を超過していないかという該当性の調査をしなければならないのです。
①極度方式貸付けの「金額」の合計額が5万円を超え、かつ、その期間の末日における「残高」の合計額が10万円を超えるとき、と言う文章になりますので×
②は、その通りなので○
③「減額」に係る措置の場合は、調査は必要なので×、因みにこの極度方式基本契約の「停止」の措置の場合は調査の必要は無いです。さらに、その「停止を解除」つまり貸付けの再開をするときには、指定信用情報機関を利用した調査が必要になります。
④停止を解除する場合は、3カ月ごとの調査でいいので×
答えは、②となります。
漢字の羅列の長い専門用語を覚えるのは、最初は辛く感じてしまいますが、慣れてくれば当然の単語と思えてくるようになるはずです。
頑張って慣れてくださいね!
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