特定行政書士取得体験記⑦ 行政法|問題のポイント

特定行政書士試験 行政法 行政書士

いよいよ本題の試験問題の傾向の話をしていこうと思います。

ただ、試験問題であっても著作権があるとされているようですし、この特定行政書士の過去問が出回っていないことなどを含めまして、大事をとって、問題のポイントと称し、かなりぼかした書き方になりますことをご了承くださいませ。

特定行政書士試験|行政法|行政手続法

特定行政書士 行政法

令和4年度では行政手続法の問題は8問でした。

問題1のポイント

行政手続法には、適用除外の規定の問題でした。

これは、行政書士試験でもおなじみでした。

条文自体には長いものがありますが、テストの設問はかなり略して書いてあります。

なのでキーワード的に覚えておく必要がありそうです。

問題2のポイント

申請に対する処分の適用があるかどうかの問題でした。第2章ですね。

再度確認しておきますが、肢は4つのマークシートです。

ひとつは届出についてです。

問題3のポイント

審査基準に関する問題でした。

審査基準の性格や設置、審査基準を公にするしない、的な問題でした。

問題4のポイント

申請拒否をしたときの理由の提示に関する問題でした。

申請を拒否する時の手続き的な事が聞かれていました。

問題5のポイント

不利益処分に関する問題でした。

これも、不利益処分する場合の手続き的なことが聞かれています。

問題6のポイント

聴聞が規定されていないものに関する問題でした。

これはどういう処分が聴聞の対象になるかどうかの問題でした。

問題7のポイント

行政指導に関する問題でした。

行政指導についての複合的なことが聞かれています。

違法性や、行政指導の根拠、相手方が中止を求めたとき、などが出ていました。

問題8のポイント

意見公募手続の対象になる「命令等」に関する問題でした。

これも複合的に、意見公募手続をするときの命令等について、聞かれています。

 

特定行政書士試験|行政法|行政不服審査法

特定行政書士 行政法 行政不服審査法

行政不服審査法も8問でした。この法律が、実際の審査請求にからんでくるものになります。

では問題9からになります。

問題9のポイント

行政庁の違法・不当な処分、その他公権力の行使に当たる処分についての問題でした。

不適法、不当性、棄却、却下などのことが聞かれています。

問題10のポイント

行政不服審査法の適用除外に関する問題でした。同法7条1項ですね。

これは行政手続法と横並びで覚えることを、行政書士試験の時に皆様もされたと思います。

問題11のポイント

再調査に関する問題でした。

再調査は問題として出しやすいのでしょうね。

問題12のポイント

不服申立手続に関する問題でした。

再調査、再審査、審査の違いが聞かれています。

問題13のポイント

審査請求の方式等に関する問題でした。

審査庁が処分庁と異なる場合という、あのややこしいところも聞かれています。

問題14のポイント

審理員の指名に関する問題でした。

指名の要否がきかれています。要らない場合があります。

問題15のポイント

行政不服審査会等の設置、役割に関する問題でした。

置かなくてよいときがあることを聞かれています。

問題16のポイント

裁決に関する問題でした。再調査のとき、再審査のとき、裁決という言葉を使うかどうかも聞かれています。

特定行政書士試験|行政法|行政事件訴訟法

特定行政書士 行政事件訴訟法

4問です。行政事件は、実際は特定行政書士ができる業務ではありませんが、審査請求のひな形となる訴訟に関しておさえておくという趣旨なんでしょうね。

問題17のポイント

行政事件訴訟に関する問題でした。

抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、期間訴訟の全体に関して聞かれています。

問題18のポイント

抗告訴訟に関する問題でした。

今度は、抗告訴訟の中身について、無効等、不作為違法、差止、なんかが聞かれています。

問題19のポイント

処分の取消訴訟に関する問題でした。

法律上の利益、公共の福祉、第三者効、などが聞かれました。

問題20のポイント

もう一度、処分の取消訴訟に関する問題でした。

裁判籍、前置、期間、なんかのことを聞かれています。

特定行政書士試験|行政法|まとめ

特定行政書士 行政3法

ここまで、行政3法で、20問になりました。

これを全問正解できれば、特定行政書士の考査に受かります。

30問中20問は、約67%ですから。

しかし、全問正解はなかなか厳しいような感じがします。

ぼかして書いてきましたが、振り返りますと、やっぱり全体的に勉強しないとですね。

また、条文を抑えていても、問題の言い回し(聞き方)が、ストレートではないものがあります。

まぁ、行政書士試験でも、そのままの条文穴埋め的なものではない、ひねったものもたくさんありましたね。

このあたりの答える感覚は、テキストや条文を繰り返し読んでも、身につきにくいと思われます。

やはり、問題にあたって掴むものなのでしょうか。

しかし、この特定行政書士試験には過去問がない。

ということで、

私は、合格道場さんの過去問を何度か繰り返しました。

行政書士試験 過去問【行政書士試験!合格道場】
行政書士試験のための学習サイト「合格道場」。行政書士試験の過去問題。直近10年分の年度別過去問は法改正等に対応、無料で解答解説を見ることができます。

こちらは過去問が無料で解説も詳しいので、行政書士試験でもお世話になっておりました。

何度やっても間違えてしまう問題もありますが、もう「そういうものだ」と問題文をあらかた覚え込むしかありませんw

私は使わなかったのですが、スマホのアプリでも各社から過去問が出ているみたいですね。

有料、無料、アプリ内課金のもの、たくさんあるので迷うところですが、ご自分にあった良いアプリを見つけられて、スキマ時間で活用できますね。

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