特定行政書士の考査=試験について、前回は行政3法についての問題のポイントを書いてきました。
今回は、ほとんどの受験者が初見であろうと思われる民亊訴訟法・要件事実についての問題のポイントを挙げていきたいと思います。
これで特定行政書士の受験体験記は終わりになります。
今まで、お読みいただきありがとうございました。
受けられる方には、年に1回の試験ですので、早めに取り組んで、是非とも合格して頂きたいと思います。
特定行政書士試験|民訴・要件事実|問題のポイント
令和4年度は、7問出されました。
前にも書きましたが、行政法をほぼ完ぺきにされると、受かる可能性がありますので、人によっては「捨て戦略」を立てる方も居られるかもしれません。マークシート4択ですから、あてずっぽうでも〇の確立が高くなります。
しかし、時間があるなら、「民事訴訟法とは何ぞや」から入り、中央研修所の無料動画を見て、概略を掴んで試験に臨まれた方が、気持ちもすっきりすると思います。
とは言え、私は、ここでじっくり要件事実を自分なりにやったとしても、司法試験に受かり、さらに司法修習生がギューギュー頭を駆使し考えられることらしいですので、要件事実を短時間の勉強で解ったとするのも早計かなとも思いました。
難しくて、奥が深いと思います。なので、わかったとは全く言えないのです。
では、本題に、
問題21のポイント
評価根拠事実にまつわる問題でした。
基本的なルールの理解と用語の意味を問われている感じです。
問題22のポイント
XとYが出てくる事例を用いての問いでした。組み合わせ問題です。
こちらも要件事実のルールを理解しているかを聞かれています。
問題23のポイント
こちらも事例を用いての問いでした。さらにこちらも組み合わせ問題です。
お金の貸し借りで、抗弁にならないモノを聞いています。
問題24のポイント
こちらも事例で、XがYに壺の返還請求をするときの、用語の使い方を問われていました。
問題25のポイント
貸金請求訴訟における原告の訴訟行為に関しての問題でした。
原告の自由について聞かれています。
問題26のポイント
民事訴訟における処分権主義・弁論主義に関する問題でした。
テキスト等に、弁論主義の3つのテーゼの図解みたいなのがありますので、その意味を覚えておくことが必要です。
問題27のポイント
民事訴訟における事実・証拠に関する問題でした。
補助事実、間接事実、間接証拠等の用語の意味、契約書や領収書は何であるかを聞かれています。
正しいものを選ぶのですが、肢がア~カの6個で、問いが1つ~4つという個数問題でした。
特定行政書士試験|特定行政書士の倫理
後半にある倫理の問題は、例年3問くらい出されるようです。
特定行政書士としての職業倫理が問われまして、VODでもテキストでもしっかり学べると思います。
しかし、得点に結びつけられるかどうかはわかりませんw
やはり、中央研修所のミニ問題や、市販の特定行政書士考査の本を見ておく必要がある気がします。(それでも、得点に結びつ・・・・)
問題28のポイント
個数問題でした。難易度アップです。
目的条文的なもの、依頼に応ずる義務あたりのこと、報酬を提示することの定めについて、などが問われています。
問題29のポイント
パチンコ屋の社長から新しく開業する際に「倫理上最も問題が少ないもの」はどれかという文章の長いものでした。
元々知り合いであるとか、近くに診療所の設立も受けていた、とかです。
これは本番でよく読んで、回答するしかないとおもいます。
問題30のポイント
こちらは組み合わせ問題でした。
審査請求に関する特定行政書士の実務の進め方についての問いです。倫理ですけど総合的に聞かれていますので、頭をフル動員して正誤を判断するしかないです。
特定行政書士試験|民訴・要件事実まとめ
前にも書きましたが、中央研修所のミニ問題(有料)や、市販の「特定行政書士法定研修考査」の問題の文字数よりも、本番の方が多いです。
しかし、過去問がない以上、これらをやりこんでベースの答え方を掴んでおいて、テキストや動画で知識の肉付けしていく方法が良いのかなと思います。
送られてくる「行政書士のための要件事実」は、事例がたくさん載っていますので、今回の問題に対応できるところもあったと思われます。
司法試験受験生や司法書士受験生から見れば、基本のキの部分の勉強かもしれませんが、初見の人には、とても難解に感じるかもしれないです。
やはり、用語を覚えて、その使い方を覚えるという2段階の知識がいるからだと思います。
この記事を書くに当たり、問題文を振り返りますと、時間がないならば「捨て戦略」もありなのかなと思うようになりました。それくらい時間が掛かると思うのです。
まぁそれは個々の先生のご判断にお任せいたします。
とにかく、受験者の少ない特定行政書士考査ですが、やっぱり、たくさんの人がホルダーにならないと、今後の業務の拡大は難しいのかなと思います。
今は、行政書士の触れた事案にのみ、特定行政書士が審査請求ができることになっていますが、ゆくゆくは、直での依頼で、審査請求ができる体制になればなぁと思っています。