あまり知られていない国家資格 海事代理士
写真は、あっさりした海事代理士試験の合格証です。
あっさりしていますが、これのコピーで社労士試験の受験資格を証明できたりもします。
余談ですが、受験したときの国土交通省の「紙」は、昔懐かしの「ざらばん紙」でした。
国交省の名誉のために言っておきますけど、紙質の良いざらばん紙です。
受験案内も、試験の問題用紙・答案用紙も、このざらばん紙でした。
いやまったく悪いとは思いません。経費削減は結構なことですから。
受験者数が少ないので、試験にかける資金が集まりませんから仕方のないことかもしれませんね。
海事代理士は、前述しました八士業の一角とは言え、一般的には知られていない国家資格です。
皆様の今置かれている状況とこれからの人生に、直接的に関連してこない資格かもしれません。
ですが、資格取得が趣味の方には大いに挑戦する価値はある資格だと思います!
数年後、行政書士など他の士業を取られて、この海事代理士資格を絡めて仕事で使うことがあるかもしれません。
海事代理士資格試験は難しい国家資格であることには間違いないので、受かれば今後の人生においても大いに自信が持てると思います。
私は、この海事代理士の試験勉強にあたり、教材が少なかったのが幸いしまして、とにかく条文を読み込むクセをこの試験で得ました。
法律の出処は何と言っても条文からですから、条文を読むことは士業で生きていく上では必須のことだと思います。
他の難関資格を受けるときも、海事代理士の受験勉強は少しですが関連性がありますので、のちのちに役立つこともあります。
たとえば、社労士の試験を受ける人にとってですと、社労士試験範囲のほんの少しですが、船員の特殊性に関することが試験範囲にありますので、その専門用語に馴染みができます。
船員法は海の労働基準法ですから類似の部分はありますし、船員職業安定法はそのまま職業安定法と類似しています。
まぁ、海事代理士の試験には、社労士試験には出てくる「船員保険法」は出ないのであしからずご了承ください。つまり、船員法は海事代理士のテリトリーで船舶の中の就業規則は、海事代理士の業務になり社労士はできません。逆に、船員保険法は社労士のテリトリーなので、海事代理士はタッチできないことになっています。
話を戻しますと、憲法・民法も海事代理士試験では、条文の穴埋め問題が出ますので、その他の法律系資格のベースになる部分です。宅建士・行政書士の試験よりあっさりした問題ですので、この2つの試験経験者は、なんなくこなせると思います。
将来的に、隣接の士業の受験を考えておられる人には、この海事代理士資格試験を先に受けることで、少しですがアドバンテージになると思います。
(PR)
(新しいモノが出ました!)
なぜ私がこの海事代理士の資格を目指したのか?
と言えば、一つ目の理由はこの前年に行政書士試験に受かっていたからです。
前述しましたように、行政書士と海事代理士は業務の親和性と相互補完の関係があります。
私は今この時期に、この海事代理士資格を取っておかなければ、将来取る機会が「あるかなぁ?ないかなぁ?」などと思い巡らし、早めに取ろうと思った次第です。
二つ目の理由としては、単純に海や船が好きということがあります。
20代の頃に、今は制度上無くなって、二級に統合された四級小型船舶の操縦士免許を取りました。
ちなみに、この免許の「級分け」は船の大きさや沖までの距離で決まります。
ただし、私のこの四級小型船舶操縦士の免状、平成19年で失効しておりますw
まあ、だからといって完全に将来に渡ってずっと無効で、初めから取り直さなければならないわけではないので、時間と金銭に余裕があるときがくれば「失効再交付」を受けたいと思います。
(追記:12月に失効再交付講習を受けて2級小型船舶免許の保持となりました!)
それと、20代のころからサーフィンをやっております。
近年は、腰痛・ひざ痛でおっくうになる日があるのと(低気圧が来ると波は発生しやすいのですが、私の痛みも発生しやすいのですw)ここのところ、国家試験を連続で毎年受験しておりますので、去年では数回、今年はなんとまだ一回しか海に行けてないのですけども。
サーフィンは、ごぞんじのように岸からわずか数十メートル沖で海面で遊ぶものですが、天候・風向き・潮流・満ち引きなど自然との対話の中で遊びます。無知と無理は、大変危険です。
釣りやヨット、カヤックを趣味にされる方もおんなじ感覚でいらっしゃるんではないですかな。
あと、マンガがきっかけだったということもあります。
青木雄二氏のマンガ「ナニワ金融道」のシリーズの後ろの方に「落振・県一(おちぶれ・けんいち」という海事代理士が登場します。
まぁ、名前の通り、すさんで、落ち振れた生活をされていましたが、船の手続きに関する詐欺にあう主人公の帝国金融社員の灰原に、ギブ&テイク(テイクが先かな)をしながら力を貸します。
(PR)
このマンガは、絵が受け付けない人もいるかもしれませんが、かなり実社会の金融、法律の勉強になります。
私はこの「ナニワ金融道」が好きで、20代の初めの頃、単行本を集めていましたが、今は手元になく、いつかの引っ越しの際に処分してしまったのだと思います。
まあでも、最近でもマンガ喫茶やコミックシーモアでたまに読んでました。
この「落振先生」の話の筋を書いたのが、後にマンガ「カバチタレ」の原作者になった田島隆氏です。田島先生は、海事代理士・行政書士として業務をしつつ、原案を書かれたようです。
まぁ、マンガとしてある意味強調されて書かれているので、そのまま行政書士の業務に活かせるかと言えば、全部が全部、そうではないみたいですけどね。
いわゆる非弁行為といって弁護士以外は、トラブルの交渉はできないことになっているからです。
ちなみに、田島先生は本も書かれています。
(PR)
人の営みの中での起きるトラブルに対する現実的解決策の予備知識になると思います。
「ケンカ術」とセンセーショナルな題名の本ですけど、大人の世界では「手を出した方が負け」になりますので、法律知識を駆使して防衛のための知識という意味ですね。
そして、行政書士の活躍を題材にした、カバチタレシリーズも、モチベーションの維持につながりました。
(PR)
海事代理士資格を取得する意味
最後にまとめますと、ある資格があって、それを無駄と思うかどうかは、つまるところその人次第ですよね。
他の人に左右されるべきことではないと思います。
私は行政書士と海事代理士、そして今年受けて現在結果待ちの社労士の三つの資格を、それぞれに絡めて、開業か勤務かは、まだわかりませんけど近い将来的に活かしていこうと思っています。
(追記:11月に社労士試験受かっていました!)
その時が来て、海事代理士資格を使いこなせなくても、私は全く後悔しないと思います。
そして、このブログを書くことによって、忘れかけていた海事代理士試験の法律用語を、思い出そうともしています。よろしくお願いします!
追記:2020年12月に国交省のみですが海事代理士の登録を済ませました!
そのことを記事にしています↓