海事代理士の登録とは
昨年、受かりました海事代理士の資格を、この機会に登録しておこう!と思いまして、その手続きを調べました。
この海事代理士資格で仕事を取ってこれるかは、今のところわかりませんが、とにかく登録しないことには、どうにもなりませんしね。
それと、他の士業とは違う登録方法になっているらしく、ちょっとお安めになるということなので。
この「海事代理士の登録」の記事は、今後、現在進行形になりますので、進捗したときに書き足していきますので、ご了承ください。
↑次の記事②で登録完了しましたのでご覧ください。
他の士業と違う海事代理士の登録
海事代理士の登録は、社労士や行政書士などの他の士業と違って、県の「会」を通すことはなく、直接、国土交通省に登録の申請をします。
全国社会保険労務士会連合会や、日本行政書士会連合会に、準じている組織として、日本海事代理士会というのがあります。
でも、他の士業と違って、この日本海事代理士会は、任意加入となっています。
ですので、聞くところによると、加入していない海事代理士の先生も多いとのこと。
しかし、任意とは言え、日本海事代理士会に入らないと、職務上請求書の用紙がもらえないのと、海事代理士のバッジがもらえません(バッジは貸与みたいです)。
私は、近いうちに「会」にも加入するつもりですが、とにもかくにも、国交省に登録しなければ前に進めないのです。
海事代理士の登録に必要なモノ
次の書類を揃えて登録を受けようとする地方運輸局長に提出します。
・海事代理士登録申請書(第1号様式) Word PDF
・宣誓書 Word PDF
・海事代理士試験合格証書の写し
・本籍の記載のある住民票の写し
・30,000円分の収入印紙
・業務に使用する印章引用:関東運輸局のホームページより
とのことです。Word・PDFのは、自分でダウンロードした紙に書き込みをして提出するものですね。
で、上の文章で、最後に書かれている海事代理士の業務に使う印鑑が必要になってきます。
海事代理士の登録に必要な印鑑について
河野行革大臣の登場で、お役所のハンコがこれから多くがなくなりそうですので、こういう登録にかかわるハンコも今後はどうなるのかな?などと思ったりもします。
で、海事代理士の登録に関わる印鑑について、国土交通省のHPには、サイズ等どのような印鑑にするのかの指定はありません。
指定が無ければ無いで、どんなハンコを作ったらいいのかわからないので、海事代理士の諸先輩のサイトを拝見しました。
わかったことは、特に取り決めがあるわけでないので、形やサイズは「お好みで」ということみたいです。もちろん、材質や書体も自由です。
ただ、あまりに大きいのは、紙に押すときに、枠をオーバーしてしまい、体裁が悪くなるとのことだそうです。
今は、インターネットでハンコを注文することが多いので、ハンコ屋さんのホームページも充実していますね。そして、なにより値段が安いです。
私は、18ミリの角の黒檀のものをチョイスしました。持ち手もまっすぐなものです。
でこれを発注しまして、今、待ちの状態です。(のちに、送られてきまして次の記事に書いています!)
書体は篆書体で、文字は左から「海事代理士 氏名 之印」と一般的なものにしました。
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今回は、私は、登録用に一個だけのものを注文しましたが、銀行印と実印(代表者印)と角印がせっとになっているのが、まあ主流だと思いますので、士業に限らず開業される方は、ネットでの注文も検討されてもいいかと思います。
例えば、一般的な水牛の角の材質のモノのセット では、
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正直、20年くらい前でしたら、1個の値段で、3個買えるくらいの値段になっていますね。(まあ、手彫りのモノだと今でも高いでしょうけども)
登記されていない証明書はいらなくなった
海事代理士の登録についてお書きになっている先輩海事代理士のブログを、2つほど拝見すると
「登記されていない証明書」を、必要書類に載せておられました。去年以前の記事です。
何を言っているかと言うと、成年被後見人の登記されていない証明書がいるのかいらないのかということです。
結論的に言いますと、要らなくなりました。国交省・地方運輸局のHPにも、載っていないです。
諸先輩のブログに書かれている必要書類と、国交省のHPの必要書類が違っていたことについて、
私は、海事代理士の件ではなく、社労士の試験勉強で、おぼろげながら「なんか改正があったような・・・」と思い出しました。
で、実際のところはどうなのか?と、地方運輸局に電話して聞いて確認しました。
私:「登記されていない証明書」が必要とインターネットで書かれている人がいますが、これからはいらないのですか?
職員:はい、いりません。
気になりましたので、さらに後で調べますと、社労士試験の法改正のところ→社一のところ→社会保険労務士法のところ→欠格事由に関する改正のところでした。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、社会保険労務士の欠格事由から「成年被後見人又は被保佐人」が削除された(令和元年9月から)
引用:TAC無敵の社労士3 P35
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で、社労士でも「登記されていない証明書」がいらなくなったので、海事代理士でもいらなくなったのでしょう。
さらに調べてみますと、理由は、
成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、
成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、
欠格条項の削除や、心身の故障等の状況の個別的・実質的な審査により必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)の整備等を行う
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(整備法)が第198回国会で成立しました。
とのことです。
さらには、国立国会図書館(National Diet Library)のHPで
法令情報詳細画面(日本法令索引シンプル表示)
こんなのがありました。この法改正で「成年被後見人又は被保佐人」が欠格から削除された法律が書かれています。
被改正法令 191件!だそうです。
士業はさることながら、金融界、公務員、医療、建築など、多くの法律が改正されたんですね。
海事代理士の登録は地方運輸局まで出向かなければならないのか
地方運輸局に電話した時に、もうひとつのこの疑問を職員さんに聞いてみました。
私:海事代理士の登録は、地方運輸局のある都市まで行かなければならないのですか?
職員:いいえ、最寄(県)の運輸支局でも受け付けています。
とのことでした。
これが聞けて、かなりの安堵感です。
私の場合、地方運輸局までは、新幹線で行かなければなりませんので、コストのことが気がかりだったのです。
国交省の各所の地方運輸局のHPをみても、申請を運輸支局ですることが書かれていなかったですし、先輩海事代理士のHPでも、運輸支局に提出できることについては書かれていませんでした。
ちなみに、国土交通省の地方運輸局その下部組織の運輸支局があります。運輸支局は、だいたい県に一つあります。
ということで、福岡まで行くこともなくなりましたし、法務局に上記の「登記されていない証明書」を取りにいくこともなくなりましたので、ずいぶん楽になって、良かったです。
士業の先輩方の指南的なブログの内容は、たいへん参考にさせてもらっています。
しかし、法改正などがあって、そのブログの内容を書き直すことは、たいへんなことですから、
そのままにされていることも多いかと思われます。
なので、結局のところ、調べてもなお、スッキリしないことがあったら、自分で役所に聞いてみるのも大事です。
海事代理士の登録費用
上記の登録に必要なモノの中に、30,000円の収入印紙がいります。まあ、登録料(税)ですね。
私はこの収入印紙を近所の郵便局で買いました。
その他、印鑑代ですので、海事代理士の場合、国交省に登録だけなら、
30,000と印鑑代と町までの電車賃・ガソリン代くらいで済みます。あくまで、国交省の登録のみですけど。
これに、上記の日本海事代理士会に入会するなら、入会金50,000円と年会費60,000円が必要になります。なので、立ち上げ時に登録に必要なお金は、全部で15万くらいですかね。
社労士(事務指定講習含める)や、行政書士の登録に係るトータルコストは、だいたい30万くらいと聞きます。
一年目で、元を取るのもけっこうたいへんですね。
まだ、ハンコが手元に来ていない状態ですので、実際の登録はこれからになります。
進捗しましたら、また、記事にしたいと思いますので、よろしくお願いします。→手元に来ましたので次の記事になります。