独学初学者が社労士試験の勉強をやっていると、勉強が進むにつれていろんな法律に絡んでいる言葉の内容が、頭の中でこんがらがってくることがあります。
直前期までには、横断整理という作業をして脳みその中の引き出しを整理して入れておかなければなりません。
そして、横断整理をするという情報を得たとしても上記のように書くのは簡単ですが、脳みそにそれらの引き出しを実装するまでに相当な時間と労力が必要になってきます。
今回はその「いろんな法律に絡んでくる言葉の一つ=介護」の話になります。
その中でも社労士試験の社一にラインナップされている「介護保険法」になります。
ちなみに、そのいろんな法律で出てくる「介護」という言葉が使われている法律の個所は、
- 労働者災害補償保険法の中の「介護(保障)給付」のところ
- 育児・介護休業法の中の「介護休業・介護休暇」のところ
- 上の育児・介護休業法に合わせるかたちでお金がもらえる雇用保険法の中の「介護休業給付金」のところ
と今回の介護保険法になりますね。
たぶんですが、介護施設で働いている介護職の人や、介護の研修をしている先生も上の法律の詳しいことは知らないと思います。野球で言うところのプレイヤーですから。
上の法律は覚えることがたくさんあってたいへんですけど、社会保険労務士が独占的にあつかえることでもあります。野球で言うところの裏方ですから。
ですので、がんばっていきましょう!
介護保険法の公費負担と個人の保険料負担の内訳|社労士試験対策 社一
社労士試験では保険と名のついたものに、国や県・市町村からの公費負担があります。
それぞれの法律でその割合が変わってくるので、仕方ないですが覚えていくしかありません。
まぁでも、出題者も問題を出しやすいところですし、受験者も覚えていたらイージー問題になりますね。
以下の表は大阪にあります八尾市のホームページから引用したものです。
真ん中の「施設等給付費」ってやつが、県の負担が大きく17.5%で、国が減って20%になっています。それ以外は同じですね。
米印の5%の調整交付金というやつ、なんかの問題で出たような、出てないような気がしますぞ。各社のテキストにも書いていますので覚えてしまいましょう。
で、語呂合わせとしましては、
妙齢ではない外国人の姉妹がいたとしまして、介護保険を負担することになったとします。
付け加えですが、第1号被保険者から徴収するのは市町村で、第2号被保険者から徴収するのはその人が入っている健康保険(国保は都道府県になる)を通じて、社会保険診療報酬支払基金というとことにプールされることになります。
さらにちなみに、第1号被保険者の人は年間18万円以上の年金をもらっているかどうかを境に、超えてたら年金からの天引き(特別徴収)、下回っていたら納付書やそれの口座振替での支払いになります。
介護給付・予防給付の種類|社労士試験対策 社一
上で書いた保険料のことは、個人がお金をとられることに関してでした。
今回の給付は、個人が介護で使うお金をもらえる(現物給付ですが)話になります。
各社の社労士試験用のテキストでこの部分に差し掛かった時に、介護給付の一覧をみたら、そっとテキストを閉じたくなりますねw
予防給付も合わせて20以上の〇〇サービス費、◇◇サービス計画費があるからです。
いっこいっこ覚えていたらキリがありませんし、なんせこれらは社一の中の一つの介護保険法の中の一部分にすぎませんから、労力はかけたくないです。
しかも試験によく出るのはいっこいっこの意味ではなくて、そのサービスを行うことのできる業者が誰の指定や許可を受けているかになります。
覚え方は、例外的なものを覚えていけば良いですね。
で、この介護給付の種類の中に「地域密着」とついているやつがあります。
意味はそのままで従来型の施設より小ぶりだけども地域住民にきめ細かいサービスをする業者ということになるようです。
この地域密着を指定するのが市町村長になります。あくまで「長」です!
ここで語呂合わせ。接待を伴う飲食店のお姉さまが恋焦がれる市長を想っている様子で。
あと市町村長が指定する業者で覚えておくやつがあります。
指定居宅介護支援事業者
指定介護予防支援事業者
です。パッとみるとどこがどう違うのかわからないですねw
上のは、いわゆるケアマネージャーのいるケアプランセンターのこと、
下のは、中学校の校区に一つある地域包括支援センターが行う事業のことになります。
この2つも地域に根付く仕事になりますので、市町村長の指定が必要になります。
その他、例外として覚えるのが、都道府県知事の指定ではなく「許可」が必要な業者があります。
介護老人保健施設
介護医療院
です。
上のはいわゆる老健ですね。いちおう期限付きでリハビリや医療的ケアも行える施設です。
下のは、その老健の医療体制アップグレード版と私は認識しています。
これら以外のやつは基本的に、都道府県知事の指定になりますね。
介護保険給付の支給額・所得要件|社労士試験対策 社一
以前に書きました国民健康保険法や高齢者医療確保法のときのように、介護保険法も支給額(裏を返せば負担額)を覚える必要があります。
ただし、介護保険法はこの2つの法律と覚える数字が違ってきます。
ここで介護施設のサイト「みんなの介護」より画像を引用します。
こういう資料は、一般のどちらかというと年配で難しいことが苦手な人に向けて書いていますので、とてもわかりやすいですね。
さて、覚え方なんですけども、原則的には、所得が160万円無い人は9割給付つまり1割負担になります。(第2号被保険者が介護給付に適合する状態になった場合も、9割給付です)
語呂合わせとしましては、大原の金沢先生の語呂合わせに付け加えてみました!
合計所得金額が160万以上で、かつ、同一世帯にいる第1号被保険者の年金などを合わせた合計の収入が346万以上(一人だけなら280万以上)ならば、8割給付の2割負担。
合計所得金額が220万以上で、かつ、同一世帯にいる第1号被保険者の年金などを合わせた合計の収入が463万以上(一人だけなら340万以上)ならば、7割給付の3割負担。
注意点としては、
合計所得が160万なり220万だったりは、あくまで所得がです!
次に世帯は合計収入、あくまで収入になります!
簡単に言えば、所得は手取り、収入は額面、でしたね。
追記、上で紹介した八尾市のホームページでキレイに表になっていましたので載せておきます。
今日はこのあたりにいたします。
がんばってください!