独学初学者で社労士試験 社一 高齢者医療確保法 語呂合わせ等

社会保険労務士

社労士試験対策 社一 高齢者医療確保法

湖畔の高齢者

例年5月以降に、勉強することが目白押しになる社労士試験。

今この時期に(本番試験・合格発表が終わるころに)、勉強の順番が後ろのほうになりがちな「社会保険に関する一般常識」の数字にまつわるもの、その他を書いております。

社労士試験で学習する法律について網羅的に全部書くことはできませんので、かいつまんでいることは、ご了承くださいませね。

基本は、TACのツボで押さえることができます。


以下には、社一の第二弾として、高齢者医療確保法について書いていきたいと思います。

高齢者医療確保法とは|社労士試験対策

サンドを測る

高齢者医療確保法の役割の一つは、一般の人にわかりやすいところで言うと、後期高齢者医療=75歳以上の人の健康保険ということでしょうか。

あと、40歳以上の人のメタボ健診も、なじみがありますね。

厚生労働省:政策レポート(特定健康診査(いわゆるメタボ健診)・特定保健指導)

↑厚生労働省HPより

「メタボの出どころ」は、この高齢者医療確保法になります。

国民が高齢になる前に事前に、歳を取った時に大きな病気にならないように、健康に留意させて、結果的に医療費の抑制を目指しているのですね。

そして、抑え込むべきは生活習慣病です。

ちなみに、このメタボ健診(正式名称は特定健康診査および特定保健指導)の計画は、保険者が6年ごとに6年を1期として定められます。

で、この法律には、あと2つの目的があります。

「医療費適正化計画」というものを、これまた6年ごとに6年を一期として、厚生労働大臣が作って、それに則して都道府県に、都道府県医療費適正化計画をつくらせます。

もうひとつは、一般的には聞きなれない「前期高齢者」という区分の人たちが使う医療費を、他の医療保険の保険者に負担させることになります。

前期高齢者とは、65歳から74歳までのひとのことです。

この法律の目的条文は、このように4つも目的があって、小難しい言葉がたくさん出てきますので覚えにくいですが、区切りながら覚えて聞くのがよろしいかと思います。

そして、ここでいう保険者とは、健康保険をやっている組織、全部になります。

つまり、

健康保険の、全国健康保険協会と、健康保険組合
国民健康保険の、都道府県&市町村と、国民健康保険組合
共済の各法の、共済組合と、私学共済事業団

ですね。

この高齢者医療確保法という法律は、平成20年の4月から、老人保健法から名前が変わって、この名前になりました。

一つ語呂合わせです。ちょっと縁起が良くないですが、

風呂で にそう 老人から 確保
です。

高齢者医療確保法の保険料|社労士試験対策

食事する背中の高齢者

この法律では、保険料は、後期高齢者医療広域連合の条例で、定めることになっています。

あくまで、広域連合の条例で、県や市町村の条例ではないです。

で、そこで決めた保険料率は、おおむね2年を通じて、財政均衡を保てるようにしなければなりません。収支のバランスを見て決めるということですね。

今度は、この保険料を徴収するのは、県でも、広域連合でもなく、市町村となります。

そして、さらにですが、

次にやる介護保険法では、市町村の条例で介護保険料率を定めておおむね3年で財政均衡を保てるようにして保険料の徴収は、市町村となります。

ややこしいですが、表にして覚えるといいですね。

 

高齢者医療確保法の賦課限度額|社労士試験対策

ベンチに座る高齢者

これは前回の国民健康保険法のときにも書きましたので、おさらいになりますが、

高齢者医療確保法の保険料の賦課額の限度は、64万円 ろーじん
この語呂合わせと対比する国民健康保険法の賦課限度額は、
木曽路をムーミンと 行く人 いな
基礎63万、後期高齢者支援金等19万、介護納付金17万、でしたね。
https://homemaker-deer.com/beginner-syarousi-kokuminkenpo/1016/

高齢者医療確保法の一部負担金|社労士試験対策

ベンチの端に座る

こちらも、前回の国民健康保険法のときに、書いたのですが、

国民に支払わせる一部負担金は、
国民健康保険では、年齢や70歳以上の人なら収入によって、10分の3か、10分の2でしたが、

高齢者医療確保法では、

原則=収入が普通の人は、10分の1
75歳になっても、老いてますます盛んな人は、10分の3

となります。

現役並みに収入のある人は、75歳以上でも「それ相応に払ってもらいますよ」ということですね。

語呂合わせとしては、

高齢で 石ころ拾う こにたん さわさん なごんでる
としました。
ああ、ちなみに、こにたんとは欽ちゃんファミリーの小西博之さん、さわさんとは阿川佐和子さんでもいいし鈴木砂羽さんでもいいですw

今回の高齢者医療確保法も、145万、520万、383万を使いますので、語呂合わせのあたまの部分と、最後の部分を変えていますので、合わせて覚えてしまいましょう。

独学初学者で社労士試験 社一 国民健康保険法 語呂合わせ等
今回は社会保険に関する一般常識(社一)の中ではボリュームのある国民健康保険法について、語呂合わせ3選+αを交えて書いています。退職して無職になった時や個人事業を始める時に入ることになる国保。健康保険法や後期高齢者医療確保法との似て非なるところを横断的覚えるのが楽ですね。

高齢者医療確保法の費用負担|社労士試験対策

海辺に座る老人

この後期高齢者の医療に係るお金をどうやってカバーしているのかといえば、

他の健康保険で集めたお金を(後期高齢者支援金等といいます)、社会保険診療報酬支払基金というところを通じて、流し込んでいるわけですね。

ちなみに、前期高齢者のときも社会保険診療報酬支払基金を通してお金を融通しているのですが、集めるお金は「前期高齢者納付金等」と名称がちょっと違います。

 

で、その内訳をみますと、

公費50% (国・都道府県・市町村の負担=税金)

保険料11% (75歳以上の人から徴収するお金)

後期高齢者交付金39% (他の医療制度から集めるお金)

となります。

でさらに、細かく見ますと、

公費の内訳は、半分の50%のうちの、

国が、12分の4
都道府県が、12分の1
市町村が、12分の1

さらに国の12分の4のうち、12分の1は、調整交付金という名前になります。

語呂合わせとしまして、

いつの世も、いい人、いい人、サンキュー

です。

12分の4で、いつのよ

12分の1、12分の1の、1と1で、いい

半分の50%のうちの、11%で、いい

半分の50%のうちの、39%で、サンキューです。

この語呂合わせは、TACから出ている語呂合わせ本に載っていたものです。

語呂合わせでの覚え方は、結構、個人個人の直感で、気に入るか、気に入らないかに分かれると思います。
私個人的には、なんとなく七・五調になっているのが好みです。
とはいえ、私の自作したものも、必ずしも七・五調ではないのですけどもw
次回は、介護保険法について、書いていこうかと思います。
ただ、今年の社労士試験の合格発表が、今週の金曜日、6日です。
それまでは、ドキドキしながら待ちたいと思っています。
(追記:合格してました!)
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