独学初学者で社労士試験 社一 国民健康保険法 語呂合わせ等

体温計などの写真 社会保険労務士

社一科目の国民健康保険法の語呂合わせ|社労士試験対策

走る人

独学初学で社労士試験を目指される人に向けて、私の経験を踏まえて書いております。

私は今までの記事で、社労士試験における「外堀を埋めていく戦法」を書いてきました。

それは「判例」「社会保障の年表」「目的条文」という社労士試験のメインストリームではないけれども、出題される可能性のある「外堀」に先に馴染んでおくということです。

独学初学者で社労士試験 直前期に手が回らなくなる前に 判例編
例年8月に行われる社労士試験の初受験を考えている人、または、1回目の社労士試験で思うように勉強が捗らなかった人に向けて、私の個人的な経験・意見としての勉強法を書いております。
独学初学者で社労士試験 直前期に手が回らなくなる前に 社会保障年表編
社労士試験では直前期にやらなければならないことが目白押しになってきます。今回は一般常識科目の中の社会保障の年表について書いてみました。合わせて使ったテキストについても。記事の後半ではオリジナルの語呂合わせを載せています。参考になれば幸いです。
独学初学者で社労士試験 直前期に手が回らなくなる前に 目的条文編
社労士試験対策 法令理解の基礎としての「目的条文」 今回は「外堀を埋める戦法第三弾」として、目的条文をあげていきたいと思います。 目的条文というのは、いろんな数ある法律の頭の部分、第1条、場合によっては3条くらいまでの条文のことですね。 そ...

今回は、社労士試験の後半に出てくる社一科目を法律ごとに分解して、そして、数字を狙われるであろうところを語呂合わせで、表していきたいと思います。

社労士試験の社一科目は、7~8個の社会保険にまつわる法律と、社会保障制度が合体した科目になります。

今年の試験から「年金生活者支援給付金支給法」が、新たに仲間入りしました。

社労士試験全体の試験科目の後ろの方から、軽くでもいいので先にざっとでもやっておくことは、私は、出題範囲が膨大な社労士試験にはとても有効だと思っています。

このことは過去の記事でたびたび書いていていますので、ここでは割愛いたしますね。

では、まずトップバッターは、国民健康保険法になります。

国民健康保険法は、社労士試験メイン科目たる兄貴分の健康保険法をがっつりやってから、突入するのが本当は良いのですが、その兄貴の登場の時期を待っていたら、テスト本番までの時間がタイトになって足らなくなりますので、早いうちに国民健康保険法の数字で知っておくべき部分を先に触れておくのは、現時点でもたいへん有効だと思われます。

あとそれと、こう言っては、元も子もないのですけど、

一回やったくらいでは「たぶん」「きっと」忘れてしまいます。

とにかく、脳に「なんかそんなこと書いていたなぁ」で、始めのうちはいいと思います。

結局は「そんななんか、あったなぁ」の積み重ねをしていって本番で正解できるようにすればよいと思います。

で、その私なりの「そんななんか」を、脇道にそれたりいわゆる横断整理を付け加えながら、書いていきたいと思います。

横断整理というのは、社労士試験では法律をまたいで「よく似た仕組みだけど、ちょっと違う」というのが受験者をたいへん悩ませますので、頭の中を整理する作業のことです。

ちなみに、横断整理対策には「社労士V」から、新しい本が出ていました。早めの対策をしたい人には、うってつけだと思います。

 

国民健康保険組合の設立要件|社労士試験対策 社一 国民健康保険法 

ストレッチャーの写真

国民健康保険は、お勤めになっている人以外の人が、加入する健康保険ですね。
この保健証をもっている人は誰かと言いますと、脳に浮かぶのは自営業者や無職の人になりますね

法律の細かいの規定を説明していくとキリがありませんので、数字を覚えるところを、メインで抜粋していきます。以後の投稿も同様になります。

国民健康保険法には、

都道府県と市区町村が「保険者(まとめ役)」になるものと、

それとは別に、

国民健康保険組合が保険者になることがあります。

その国民健康保険組合を作るときの要件に関する数字に、

15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。

とあります(法17条2)。

語呂合わせとしては、

ラグビーでは、1チーム15人ですのでこれをイメージして、

15人 チームを組んで(組み合って) 300勝 国民健康!

ちなみに、この設立に関しては許可が必要になります。

で。誰が許可するのかと言えば「都道府県知事です!

国✖、都道府県✖、市町村✖、です。

 

ここで注意が一つあります!

他の法律との違いを理解する横断整理で、記憶違いを起こしやすいのです。

「国民年金法」の中の、「国民年金基金」の中の、職能型国民年金基金の設立要件は、

同様に15人以上が発起人ですが、3000人の加入員となります。

ちなみに、こちらは、

ショック 囲碁で 作の 三千院 (職能 15 発起 3000)
としてました。
京都のお寺・三千院の境内で囲碁をしてたら考えすぎて発作が起きたイメージです。
 
たくさん国民が出てきてたいへんです。
しかも、~~組合とか~~基金とかの組織というのは、社労士試験の「本流」のことではなく「小川」のことなんですけど、まぁ試験で出る可能性がありますので仕方ありませんね。
 

保険料の賦課の限度額|社労士試験対策 社一 国民健康保険法

カモミールティ

賦課限度額とは、お金持ちの人からたくさん取るにしても、際限なく取るのはあまりにも忍びないので上限を決めていることです。

その限度額の語呂合わせになります。

  限度額
基礎賦課額 63万円
期高齢者支援金等
賦課額
19万円
護納付金等
賦課額
17万円

 

木曽路をムーミンと 行く人 いな

としました。

 

これまた、よく似ている話がありまして、

後期高齢者医療保険法の賦課限度額は、64万円となります。

ややこしいですが、一個だけですので覚えましょう。

ちなみに、大原の金沢先生の語呂合わせは、

64万 ろーじん

でした。

 

語呂合わせはないですけども、下のTACの「全科目横断まとめ本」は小ぶりのサイズで(厚みはあります)、持ち運べてよかったですよ。

 

療養の給付に係る一部負担金|社労士試験対策 社一 国民健康保険法

聴診器の写真

年齢や収入によって、保険料を何割負担にされるのかというお話になります。

年齢によって、負担の割合が少し違ってくるのは、

  • 6歳の年の3月31日までは10分の2
  • 6歳の年の3月31日から70歳の誕生月まで10分の3
  • 70歳の誕生月の翌月から、原則10分の2、現役並み所得のある人は10分の3

となります。

70歳誕生日以降の人は、原則は高齢を加味して10分の2なんだけど「収入が多い人からは、現役並みに払ってもらいますよ」ということになります。

で、その10分の2になるのか、10分の3になるのかの、所得・収入の線引きの数字があるのです。

ここで、所得と収入の違いを軽く理解しておきますと、所得は、手取り・税引き後のイメージで、収入は、総支給・税引き前のイメージです。

10分の3で現役並みに払わなければならない70歳誕生日の翌月以後の人とは、

所得の額145万円以上あって、

かつ

被保険者(その人のこと)と、その世帯に、別に70歳以上の被保険者がいる場合は、

収入のトータルが、

  • 被保険者と別の70歳誕生日以降の人がいる世帯は(つまり70歳二人)、520万円以上
  • 被保険者だけの世帯だと(つまり一人)、383万円以上

簡単に言えば、二人とも70歳誕生日以降の老夫婦二人のお家か、単身一人のお家かの違いですね。

で、語呂合わせとしましては、

国宝で 石ころ拾う コニタン 佐和さん 70歳?(国保 145 520 383)

これは、国宝の建物の周りで、石の採集をしている、芸能人の小西博之さんと、阿川佐和子さんの二人の年齢を聞いた人が「え~70歳なの?」と疑問に思っているシーンです(実際は60代です)。

まあ、お若い受験生には「コニタンって誰よ?」となるでしょう。

アラフィフの人には、懐かしい名前だと思われます。

説明すると、小西博之さんは「欽ちゃんファミリー」の一員で愛称がコニタンでした。

コニタン、白髪になったねえ。

 

それと、佐和さんの阿川佐和子さんはテレビタックルの人ですね。

 

ちなみに、社労士試験の社一で別の法律になります、

後期高齢者医療保険法の一部負担金も、国民健康保険法と一部負担金は同じになります。

まぁこれは同じだから良いとして、

兄貴分の健康保険法は、所得のところが、28万円以上の月額になります(標準報酬月額)。この「ちょっと違う」が曲者です。問題を解く段階になったら、あとあとボディブローみたいに効いてきますから先に覚えておきましょう!

で 作業の コニタン 佐和さん 健康そうね

数字の語呂合わせの注意点|社労士試験対策 社一

足つぼの写真

語呂合わせで注意しなければならないのは、数字で覚えるところは、法改正でいとも簡単にかわってしまうという、はかない存在という点です。

私が上で書いたのは、今年の試験の「数字」ですので、来年には変わっているかもしれませんし、変わってないかもしれません。

あなたが4月より前に購入したテキストに書かれたことも、実は変わることがあります。

5月頃に出される「法改正」の情報を、テキストや社労士雑誌、予備校の出すネット配信など何らかの方法で得て、照らし合わせてくださいね。

(ほとんどのテキストは法改正で載せた情報が変わることは織り込み済みで、5月頃にはネット上で変更箇所を載せています)

 

「はかない」ついでに言いますと、「数字」は社労士試験のメインストリームではないです。

「条文の意味を理解しているのか」が本流でしょう。

社労士試験において数字の問題は、出題者からしたら知っていて当然みたいな感じで、それを包括して出題していると思われます。

数字を知っているかどうかは、合否を左右しますので早い段階で押さえておくのは、やっぱり重要だと思います。

 

もし、法改正で、上記のところだけでなく数字が変わっていたなら、変わったなりの語呂合わせを自作してくださいね。

語呂合わせは、本人が気に入らなければまったく記憶の道具になりませんので、ご自分でいろいろアレンジして作ることも、大事なことだと思われます。

今後も、社一から順番に私の語呂合わせをアップしていこうかと思います。

 

皆さんの一助(気休め)になれば幸いです。

がんばってください!

 

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