社労士試験対策 社一 高齢者医療確保法
例年5月以降に、勉強することが目白押しになる社労士試験。
今この時期に(本番試験・合格発表が終わるころに)、勉強の順番が後ろのほうになりがちな「社会保険に関する一般常識」の数字にまつわるもの、その他を書いております。
社労士試験で学習する法律について網羅的に全部書くことはできませんので、かいつまんでいることは、ご了承くださいませね。
基本は、TACのツボで押さえることができます。
以下には、社一の第二弾として、高齢者医療確保法について書いていきたいと思います。
高齢者医療確保法とは|社労士試験対策
高齢者医療確保法の役割の一つは、一般の人にわかりやすいところで言うと、後期高齢者医療=75歳以上の人の健康保険ということでしょうか。
あと、40歳以上の人のメタボ健診も、なじみがありますね。
↑厚生労働省HPより
「メタボの出どころ」は、この高齢者医療確保法になります。
国民が高齢になる前に事前に、歳を取った時に大きな病気にならないように、健康に留意させて、結果的に医療費の抑制を目指しているのですね。
そして、抑え込むべきは生活習慣病です。
ちなみに、このメタボ健診(正式名称は特定健康診査および特定保健指導)の計画は、保険者が6年ごとに6年を1期として定められます。
で、この法律には、あと2つの目的があります。
「医療費適正化計画」というものを、これまた6年ごとに6年を一期として、厚生労働大臣が作って、それに則して都道府県に、都道府県医療費適正化計画をつくらせます。
もうひとつは、一般的には聞きなれない「前期高齢者」という区分の人たちが使う医療費を、他の医療保険の保険者に負担させることになります。
前期高齢者とは、65歳から74歳までのひとのことです。
そして、ここでいう保険者とは、健康保険をやっている組織、全部になります。
つまり、
ですね。
この高齢者医療確保法という法律は、平成20年の4月から、老人保健法から名前が変わって、この名前になりました。
一つ語呂合わせです。ちょっと縁起が良くないですが、
高齢者医療確保法の保険料|社労士試験対策
この法律では、保険料は、後期高齢者医療広域連合の条例で、定めることになっています。
あくまで、広域連合の条例で、県や市町村の条例ではないです。
で、そこで決めた保険料率は、おおむね2年を通じて、財政均衡を保てるようにしなければなりません。収支のバランスを見て決めるということですね。
今度は、この保険料を徴収するのは、県でも、広域連合でもなく、市町村となります。
そして、さらにですが、
次にやる介護保険法では、市町村の条例で介護保険料率を定めて、おおむね3年で財政均衡を保てるようにして、保険料の徴収は、市町村となります。
ややこしいですが、表にして覚えるといいですね。
高齢者医療確保法の賦課限度額|社労士試験対策
これは前回の国民健康保険法のときにも書きましたので、おさらいになりますが、
高齢者医療確保法の一部負担金|社労士試験対策
こちらも、前回の国民健康保険法のときに、書いたのですが、
国民に支払わせる一部負担金は、
国民健康保険では、年齢や70歳以上の人なら収入によって、10分の3か、10分の2でしたが、
高齢者医療確保法では、
となります。
現役並みに収入のある人は、75歳以上でも「それ相応に払ってもらいますよ」ということですね。
語呂合わせとしては、
今回の高齢者医療確保法も、145万、520万、383万を使いますので、語呂合わせのあたまの部分と、最後の部分を変えていますので、合わせて覚えてしまいましょう。
高齢者医療確保法の費用負担|社労士試験対策
この後期高齢者の医療に係るお金をどうやってカバーしているのかといえば、
他の健康保険で集めたお金を(後期高齢者支援金等といいます)、社会保険診療報酬支払基金というところを通じて、流し込んでいるわけですね。
ちなみに、前期高齢者のときも社会保険診療報酬支払基金を通してお金を融通しているのですが、集めるお金は「前期高齢者納付金等」と名称がちょっと違います。
で、その内訳をみますと、
公費50% (国・都道府県・市町村の負担=税金)
保険料11% (75歳以上の人から徴収するお金)
後期高齢者交付金39% (他の医療制度から集めるお金)
となります。
でさらに、細かく見ますと、
公費の内訳は、半分の50%のうちの、
国が、12分の4
都道府県が、12分の1
市町村が、12分の1
さらに国の12分の4のうち、12分の1は、調整交付金という名前になります。
語呂合わせとしまして、
です。
12分の4で、いつのよ
12分の1、12分の1の、1と1で、いい
半分の50%のうちの、11%で、いい
半分の50%のうちの、39%で、サンキューです。
この語呂合わせは、TACから出ている語呂合わせ本に載っていたものです。